Tuesday, December 11, 2012

500kW以上太陽光発電設備の申請について

500kW以上太陽光発電設備の申請について
(設置場所の土地確保状況確認書類必須化)



「高知県新エネルギー導入促進協議会」ネットワーク会員の皆様へ

              高知県新エネルギー推進課

資源エネルギー庁による設備の認定に関する各種申請について、
平成24年12月10日に運用変更が行われ、
500kW以上の太陽光発電設備の申請には、
設置場所の土地確保状況の確認書類の提出が必須化されましたので、
情報提供します。

■500kW以上の太陽光発電設備の申請について
(平成24年12月10日運用変更)
500kW以上の太陽光発電設備の申請には、
 以下のいずれかが必須書類となります。

<設置場所を所有して売電事業を行う場合>
○登記簿謄本(写しでも可)
○売買契約書の写し

<設置場所につき賃貸・地上権設定を受けて売電事業を行う場合>
○賃貸借契約書・地上権設定契約書の写し

<申請時点で、設置場所の所有、又は賃貸・地上権設定を受けていない場合>
○権利者の証明書

資源エネルギー庁のホームページリンクをご確認ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/nintei_setsubi.html#sun01

以上