Saturday, February 06, 2016
放射性物質に汚染された廃棄物
2011年3月11日の福島第1原子力発電所事故により発生した多量の放射性物質を含む指定廃棄物について、その保管場所と総量が問題視されてきました。
そこで、環境省は、濃度が基準値を下回った場合は、指定を解除する方針を決めた。
つまり、原子力安全委員会の目安である1mSv/年を下回ることが、アバウトな計算により確認されれば、例えば 0.78mSv/年であると想定して許可するようです。
そして、一般のゴミと同じ方法で処分でき、費用は東京電力ではなく、国がすべて税金で負担します。
一定濃度(1キログラム当たり8,000ベクレル)を超え、環境大臣が指定したものは、「指定廃棄物」として、国の責任のもと、適切な方法で処理することとなりました。
(8,000ベクレル以下なら大丈夫と信じこませようとしています)
処分場建設についても、1カ所に集約せずに分散保管・処分を認める。
そう、日本全国にバラマクことも想定している模様です。
「原子力施設で発生する廃棄物は、10兆Bq/kg超えるものなど様々なものがあります。
指定廃棄物のほとんどのものは。10万Bq/kg以下であり、比較すると約1億分の1ということになります・・・」
と、いったように、基準値の高いものをまず最初に提示して、
それに比べれば大したものではありませんよと、明らかに隠そうとするとするマジシャンのような手口で、安心?させてくれます。
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※参考
放射性廃棄物(ほうしゃせいはいきぶつ、英: radioactive waste)とは、使用済みの放射性物質及び放射性物質で汚染されたもので、以後の使用の予定が無く廃棄されるものを言う。
特措法に基づき、環境大臣が指定を行う福島第1原子力発電所事故により発生した事故由来放射性物質による汚染状態が8,000 Bq/kg を超える廃棄物は「指定廃棄物」と呼ばれる。
以上、IT委員会より